今回は、こちらの案件をレビューしたいと思います。
早野義也のGGC権利収入インフラビジネス

◆特定商取引法に基づく表示◆
・販売会社:合資会社アーニストカンパニー
・住所:北九州市若松区高須東2丁目12番11号
・メールアドレス:info@infrakenri.com
この案件の内容は「ネット上にある店舗(ネットショップ)を購入して、家賃収入を得る。」という内容のビジネスです。
現在では、セールスページは削除され、ローンチ動画も無くなっていますので、貼れませんんが、
ビジネスで100%確実に稼げると言い切っている案件は、要注意です。
どんなものにもリスクはあります。
ネットビジネスも極めて「ローリスク」ですが、全くの「ノーリスク」ではありません。
さて、この案件、色々と情報が拡散されています。
まず、その中でも「評価レビュー記事の削除依頼のメールがめっちゃ来る」という事がありますが、これは、マジです。
「生活がかかっています。お願いですから、記事の削除をお願いします。」

上記のような同情を誘う内容の「お願い」が記事のコメントやメールに送られてくるのです。
以前までは
「記事を削除しろ。削除しないと訴えるからな。」的な姿勢で強気に削除依頼がありました。
こういうメールやコメントが来ると、怖くなって記事を削除するというパターンが多かったのです。
その記事の内容や書き方にもよりますが、
結論として、こういった脅しに対しては必要以上に怯えて削除しなくても良いです。
何故ならば、
こういった案件に登場している人物が、名前も、住所も、連絡先も特商法取引の記載も、全て本物で、
また記載されている事が事実であれば確かに「名誉棄損」や「誹謗中傷」などの問題になるかもしれません。
ですが、常識の範囲内で判断して「伺わしい」と思われるも内容のものであれば、酷評のレビューも書かれても当然です。
結果として、
「このような誤解を招くものを販売している側」の方が不利になります。
コメントやメールでなくても、万が一プロバイダなど経由で連絡が届いても、
同じくビビる必要はありません。
「発信者情報開示請求は認めない」と送れば済みます。
そもそも、レビューという行為自体が「言論の自由」というものがあり、公開されているものを見て、事実と感想を第三者の立場から述べる事は自由なのです。
(勿論、過激すぎる表現はちょっとアレですが……;)
仮に販売者が、酷評したレビュー記事の作者を訴える場合には、その準備として
1 IPの開示請求
2 プロバイダーへ個人情報の開示請求
の2つを最低限する必要があります。
この工程を経てから、裁判を起こし、誹謗中傷に該当するか 名誉棄損に該当するかを裁判で判断されますが・・・
そもそも「誇大広告」をしていると自覚している販売者は、裁判になれば自分の方が不利になると知っているので、ほとんどの場合、そこまでしません。
「訴えるまでの手間」と「訴えても明らかに自分の方が不利」「過去の似たような裁判結果を見る限り勝ち目がない」という事を考慮すれば、訴えるだけ時間とお金と行動の無駄という事が誰でもわかると思います。
ですので「消さなきゃ訴えるぞ。」という強気のスタンスから「お願いだから消してください。」という同情をさそうスタンスに変えたのでしょう。
そもそも、案件の手法だけでも稼いでいるのであれば、
この案件を販売することで利益を出さなくても「生活に困る」という事は普通に考えてあり得ません。
「生活がかかっていますので、どうか消してください。」
と言ってくる事自体がおかしいのです。
つまり、「売っている自分自身が稼げていない案件を高額で販売しようとしているのに、悪評がつくと売れなくなるから、邪魔だから削除しろ。」と言っているのです。
「稼げないノウハウを教えてお金を貰おうとしています。」
「自分、詐欺でお金稼ごうとしてます。」
と宣言しているようなものです。
もはや、内容のレビュー云々を話さなくても「怪しい」という事がわかると思います。
結論として、お奨めはしません。
あと、僕がネットビジネスで安定して稼げるようになるまでの手順や方法、ノウハウについてはこちらの記事で説明しています。
何か質問などありましたら、こちらにご連絡下さい。
YOSHI
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